転職する時に無職期間がある人のやるべき3つの手続き【最低限やるべき】
「1回会社を辞めてから転職活動をする時って何か手続きをしないといけないの?」そう思っている方多いのではないでしょうか?
確かに無職期間がある人では、保険を切り替えたり年金を切り替えたりと手続きをしなければいけません。
でも実際にはどんな手続きが必要で、どのようにやっていけばいいか分からないですよね。
僕も会社を退職してから「あれ?保険は国民健康保険だっけ?どうやって手続きすればいいんだ?」とあたふたしてパニックになったのを覚えています。
そこでこの記事では「転職する時に無職期間がある人のやるべき3つの手続き」をご紹介します。
本来やらなくてはいけない手続きをしっかりとやって、転職活動に集中できる環境をいち早く作っていきましょう。
転職する時に無職期間がある人のやるべき3つの手続き
転職活動を1回会社を退職してからやろうと考えている人は、まず以下の3つの手続きが必要です。
- 健康保険→国民健康保険への切り替え
- 厚生年金→国民年金への切り替え
- 離職票をハローワークに提出
それぞれ詳しい手続き方法を紹介していきますね。
健康保険→国民健康保険への切り替え
まず会社を辞めると会社員ではなくなるので「健康保険」の資格を失うことになります。
保険に加入していないと、無職期間中に万が一病気やケガとかをしてしまった場合に高額な医療費を自分で負担しなければならなくなります。
例えば体調不良で近所の病院を受診したとします。
今までは3割負担のお金で診察を受けることができましたが、健康保険の資格を失ったことで10割のお金を支払う必要が出てきてしまうのです。
ただでさえ無職期間で経済面が厳しくなるのにもかかわらず、10割も自分で負担しなければいけないのはかなりきついです。
そのため会社を辞めたら、国民健康保険の加入手続きを行いましょう。
国民健康保険とは自営業やフリーランスの方といった、会社員以外の人が加入できる保険のことを言います。
国民健康保険制度は、他の医療保険制度(被用者保険、後期高齢者医療制度)に加入されていない全ての住民の方を対象とした医療保険制度です。
引用:国民健康保険制度
ただ国民健康保険では健康保険と比較して、補償してくれる対象がいくつか異なるのできちんとチェックしておきましょう。
国民健康保険への切り替え手続きはどうやる?
国民健康保険への手続きは、会社を退職した翌日から14日以内に切り替えをする必要があります。
場所は住んでいる市役所の国民健康保険の窓口にいって「退職したので国民健康保険に切り替えたいんですが」と言えば役所の方が詳しいことを説明してくれます。
その時に必要になってくる書類が本人確認ができるものと
- 健康保険資格喪失証明書
- 健康保険喪失確認通知書
- 退職証明書
- 離職票
のいずれか1つが必要になります。
僕の経験談ですが、離職票は退職してから自宅に届くまで3週間ぐらいかかります。
なので事前に会社から「退職証明書」を送っていただくようにお願いすることをおすすめします。
ハローワークと会社を通じて作られる離職票と違って、退職証明書は会社側が作るものなので比較的早めに送られてきます。
僕の場合は3日ぐらいで届きました。
国民健康保険に加入しない2つの方法
国民健康保険に切り替えをせずに保険に加入できる方法が
- 家族の扶養に入ること
- 任意継続被保険者制度を使う
の2つの方法があります。
「家族の扶養に入ること」は今働いているあなたの父親や母親の健康保険に扶養として加入する方法です。
家族の扶養に入ることで、保険料がかからなくなるので経済面でお得になります。
一方「任意継続保険者制度」というのは、簡単に言うと会社員時代の健康保険をそのまましばらく継続する方法のことです。
健康保険料は会社と自分の給料で折半して支払っていたので、任意継続保険者制度を使うと健康保険料を全て自己負担することになります。
しかし収入によっては、国民健康保険よりも安く済む場合があるのでまずはいくらぐらいになるのかをチェックしてみるといいでしょう。
自分に合った保険に切り替えることが大切です。
厚生年金→国民年金への切り替え
厚生年金とは会社員が必ず加入しなければならない年金の制度です。
一方国民年金とは20歳以上〜60歳未満の方が必ず加入しなければならない制度です。
会社員を辞めると、厚生年金の加入対象から外れることになるので国民年金に切り替える手続きが必要になっていきます。
国民年金への切り替え方は退職した翌日から14日以内に、住んでいる市役所に必要な書類を持っていくことです。
先ほど紹介した国民健康保険の手続きと一緒にやるのがおすすめです。
というか僕は国民健康保険の切り替え手続きが終わった後「では、次は国民年金への切り替えになるのであちらでお待ちください。」と言われたので、流れで手続きしていました。
退職して無職期間があると、国民年金が給料から天引きされることが無くなるので自分で納付する必要があります。忘れずに納付するようにしましょう。
お金が無くて国民年金や国民健康保険料が払えない場合は?
無職期間があるとどうしてもお金が足りずに「どうしても国民年金や健康保険料が払えない・・」という方もいるでしょう。
そういった低所得の方向けに「免除制度」というものがあります。
これは事前に免除制度を利用することを申請することで、国民年金や国民健康保険料の支払いを免除してくれる制度です。
ただし手続きにはそれぞれ特徴があるので、詳しい手続き方法は住んでいる市役所に聞いておきましょう。
離職票をハローワークに提出
会社から退職してから約3週間ほど経過すると離職票が届きます。
この離職票を受け取ったらすぐにハローワークにいきましょう。
離職票は失業手当を貰うために必要な書類となりますので、無職期間がある方は必ず会社からもらうようにしましょう。
この離職票が届いたらすぐにハローワークに行く理由としては、より早く失業手当を貰えるようにするためです。
失業手当は離職票をハローワークに提出してから換算して、一定期間過ぎて初めて貰えるものです。
なのでハローワークに提出する時期が早ければ早いほど、貰う時期は早くなっていくのです。
ですが早いからとって、より多くの金額が貰えるわけではないので勘違いしないでください。
手続きとしてはまずハローワークの総合受付みたいなところにいきます。
そこで受付の方に「初めて来たんですけど、失業手当を申請したいのですが・・」と聞くと後は詳しい説明をしながら案内してくれるので指示に従うだけでOKです。
まとめ:手続きはサクッと終わらせて転職活動に集中しよう
無職期間の間、やるべき手続きをしっかりやらないと「あれ?そういえばあの申請まだやってなかった!」となるので、なかなか転職活動に集中することができません。
きちんと自分はどんな手続きが必要で、いつまでにやるべきかをきちんと把握してサクッと終わらせましょう。
この記事では最低限やるべき手続きをまとめましたが、僕はもう少し細かいことをやっていました。
詳しくはこちらの記事をどうぞ!
ということでこの記事では「転職する時に無職期間がある人のやるべき3つの手続き」についてご紹介しました。