再就職手当が貰えない場合がある?【よくある貰えなくなる3つのパターンを紹介】

  • 「就職先が決まったので、再就職手当を貰いたいんだけど貰えない人っているの?」
  • 「どのような条件を満たすと再就職手当ってもらうことができるの?」

初めて失業保険を適用して、再就職手当を申請しようと考えている人はこのような悩みを持っているのではないでしょうか?

確かに再就職手当は、失業保険を適用して一定の条件を満たすことでもらうことができるありがたい手当です。

しかし中には再就職先が決まったからといって、必ずしも再就職手当が貰えるとは限りません。

再就職手当を貰うためには一定の条件を満たす必要があるのです。

この条件のどれか1つでも当てはまらなくなると、再就職手当をもらうことはできなくなってしまうので注意が必要です。

そこでこの記事では「再就職手当が貰えなくなる3つのパターン」をテーマにお話ししていきます。

では早速内容にいきましょう!

そもそも再就職手当って?

そもそも再就職手当とは、失業保険を貰う対象の人が一定の条件を満たして再就職に成功するともらえる手当のことを言います。

再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。

引用:ハローワークインターネットサービス-就職促進給付

簡単に言ってしまえば「早めに再就職先が決定したことで貰える国からのお祝い金」のようなものです。

失業保険を適用すると、基本手当の金額と支給日数が決められます。

この基本手当の支給日数がまだたくさん残って入れば残っているほど、この再就職手当の支給額は大きくなっていきます。

つまり早く再就職が決まれば決まるほどお得に手当が受けられるのが「再就職手当」なのです。

再就職手当をもらうための6つの条件

再就職手当をもらうためには6つの条件をクリアしなければいけません。

この7つの条件を1つでも満たしていないと、再就職手当がもらえなくなってしまうので注意が必要です。

その再就職手当をもらうための6つの条件は

  1. 再就職先で1年以上働けること
  2. 雇用保険に加入できること
  3. 前職と同じ会社に就職していないこと(密接な関係もアウト)
  4. 待機期間満了後に再就職が決まっていること
  5. 待機期間満了後の1ヶ月間はハローワークor職業紹介事業所の紹介で再就職したこと
  6. 3年以内に失業保険の手当を受けていないこと

です。1つずつ詳しくみていきましょう。

再就職先で1年以上働けること

要するに雇われる形態が「正社員」か「契約社員」かどうかで変わってくるということです。

正社員であれば基本的に「雇用期間に定めがない」働き方になるはずなので、正社員として働く方はここはクリアできます。

注意したいのが契約社員として就職する場合です。

契約社員として働くことになれば必ず「何年間働くのか?」をあらかじめ契約しておきます。

例えば2年という契約であれば、2年間は雇用が保証されていてそれ以降は会社の業績、個人の実績などによって契約延長をしたり、契約が解除になったりします。

この場合にもし1年未満として働く契約で就職ということになると、再就職手当を受けることはできなくなってしまいます。

なので契約社員として再就職する方は、契約期間を要チェックです。

雇用保険に加入できること

再就職先でも雇用保険に加入できる制度がなければ、再就職手当を受けることはできません。

ここは求人票をしっかりと確認するようにしましょう。

求人票の「保険」欄に会社が加入している保険が書かれていますので、そこをしっかりとチェックしておくようにしましょう。

前職と同じ会社に就職していないこと(密接な関係もアウト)

「退職して転職活動が上手くいかなかったので、無理に前の会社にお願いして復帰した」という場合には、再就職手当の支給の対象外となります。

それ以外にも前職と密接な関係を持っているような会社に再就職することも、支給の対象外となりますので注意しましょう。

待機期間満了後に再就職が決まっていること

失業手当を申請した後には7日間の待機期間があります。

この待機期間は「この人は本当に失業している人なのか?」を見極めるための期間です。

もし待機期間中に就職したり、副業として収入を稼いでいたりすると場合によっては「この人は失業している状態ではない」とみなされてしまいます。

この待機期間中に再就職が決まってしまうと、失業ではないとみなされ再就職手当の対象外となってしまうのです。

待機期間満了後の1ヶ月間はハローワークor職業紹介事業所の紹介で再就職したこと

「じゃあ待機期間満了後に再就職すればいいのか!」と思うかもしれませんが、半分不正解です。

というのも待機期間満了後の1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業所の紹介で再就職しなければいけないからです。

つまり待機期間満了後の1ヶ月間はに、自分で個人的に応募した会社や転職サイトを使って応募して内定をもらってしまうと再就職手当の支給対象外になってしまうのです。

また職業紹介事業所とは、簡単に言えば「転職エージェント」のことを言います。

転職エージェントといっても全ての会社が職業紹介事業所の紹介の対象であるとは限りませんので、転職エージェントを利用して再就職をする場合は注意しましょう。

20代におすすめの転職エージェントBEST3【実際に僕が利用したエージェントです】」にはこの再就職手当の対象となる転職エージェント会社を紹介しています。

3年以内に失業保険の手当を受けていないこと

再就職手当を受けようと思っている時点から3年間をさかのぼって、失業保険の手当を受けたことがないかどうかをチェックしましょう。

もし3年以内にも失業保険をもらっていた過去があると、再就職手当はもらえなくなってしまいます。

よくある再就職手当がもらえなくなる3つのパターン

再就職手当が貰えなくなる人のよくある3つのパターンは

  • 待機期間中に就職が決まってしまった
  • 待機期間満了後の1ヶ月の間で就職してしまった
  • 3年以内に失業保険の手当をもらっていたことを忘れていた

です。

待機期間中に就職が決まってしまった

諸事情で会社を退職することになってしまって、1日でも早く新しい会社を見つけたいと考えている人に多いパターンです。

再就職手当をもらうためには、待機期間が満了した後に活動をする必要があります。

きちんと自分の待機期間がいつなのかを把握した上で、転職活動をスタートさせるようにしましょう。

待機期間満了後の1ヶ月の間で個人的に就職してしまった

待機期間が終わって「いよいよ転職活動スタートだ!」と思って、転職サイトを使って就職してしまうと対象外となってしまうパターンです。

他にも自分で会社に直接応募したり、知り合いからの紹介で就職した場合でも同じです。

これがもし待機期間満了後から1ヶ月以上経った場合だと有効です。

ですが1ヶ月以内であれば、ハローワークか指定の転職エージェントからの紹介で就職しなければいけないのです。

3年以内に失業保険の手当をもらっていたことを忘れていた

昔失業手当をもらっていた経験があるのを忘れていたパターンです。

それ以外の条件は満たしているのに、過去に支給されたことのある実績があればそれだけで再就職手当の対象外となってしまいます。

少しでも過去数年間でハローワークに行ったことのある方は、いつ行ったかを確認するようにしましょう。

まとめ:再就職手当の条件を十分に確認して申請しよう

再就職手当は貰える金額が早く就職すればいいほど、お得なのでぜひとも支給できるように転職活動を進めるべきです。

しかし急いで再就職手当をもらおうとするあまり、条件から外れてしまうこともよくあるパターンなのでしっかりと条件を確認した上で転職活動を行っていきましょう。

ということでこの記事では「再就職手当が貰えなくなる3つのパターン」について紹介しました。

転職

Posted by じゅん